仕事と生活の調和への配慮の原則(労働契約の原則その3)(第3条第3項) of 労働契約法のポイント

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仕事と生活の調和への配慮の原則(労働契約の原則その3)(第3条第3項)

3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。


 近年、国の施策としても行われている「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」に関する規定をおいています。これについては、労働契約の締結当事者である労働者と使用者が、労働契約を締結したり、変更したりする場合には、仕事と生活の調和に配慮すべきものという「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定しています。

 なお、「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)」とは、働く人が企業から求められる仕事を責任もって果たすと同時に、仕事以外の生活(家庭生活、自己啓発、地域活動など)も充実できるよう、バランスのとれた働き方の実現を目指すものです。

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