権利濫用の禁止の原則(労働契約の原則その5)(第3条第5項)
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
契約を交わした当事者が、契約に基づく権利を濫用してはならないことは、契約の一般原則であり、「権利の濫用は、これを許さない」ことを規定した民法第1条第3項は、労働契約についても、もちろん適用されます。実際の労使トラブルの中には、権利濫用に該当すると考えられるものもみられます。
民法
(基本原則)
第一条 (略)
③ 権利の濫用は、これを許さない。
このため、労働契約法第3条第5項では、労働者と使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用することがあってはならないことを規定して、「権利濫用の禁止の原則」を労働契約においても確認しています。
なお、労働契約法の第3章においては、出向、懲戒、解雇に関する権利濫用を禁止することを規定していますが、同章で規定していない場面でも、当然にこの「権利濫用の禁止の原則」が適用されます。
例えば、使用者には労働者を解雇する権利はありますが、これを濫用した場合は、無効とされる場合があります。
解雇権の濫用の判断に係る裁判例
○日本食塩製造事件(最高裁昭和50年4月25日第二小法廷判決)
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録