使用者とは(第2条第2項)
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
労働契約法の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者のことで、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。したがって、個人事業の場合はその事業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいいます。
これに対して、労働基準法第10条の「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」としていますが、労働契約法の「使用者」は、このうちの「事業主」に相当するもので、同条の「使用者」より狭い概念と考えられます。
労働基準法
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

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