労使対等の原則(労働契約の原則その1)(第3条第1項)
(労働契約の原則)
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
通常、当事者の合意により契約が成立すること(必ずしも書面は必要ありません)、また、契約の内容を変更するときも当事者の合意によって契約内容を変更することが、契約の一般原則です。
しかし、労働契約では、個別の労働者と使用者では労働者の方が立場が弱く、両者の間には力関係の不平等が存在しています。実際に契約を締結する際や変更する際にも、労働者が納得いかないままに、使用者から提示される内容で承諾してしまうことも少なくないでしょう。
このため、労働契約法第3条第1項では、労働契約を締結し、又は変更するにあたっては、労働契約の当事者である労働者と使用者が対等の立場で合意するべきという「労使対等の原則」を規定し、労働契約の基本原則を確認しています。これは、労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に立つべきことを規定した労働基準法第2条第1項と同様の趣旨です。
労働基準法
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

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