労働契約の内容の変更(第8条)
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
趣旨と内容
労働契約法第6条で、労働契約は労働者と使用者が合意することにより成立するのと同様に、労働契約法第8条では、労働契約の内容である労働条件を変更する場合についても、労働者と使用者の合意により、契約の内容を変更することができることを明確にしています。
当事者の合意により、契約内容が変更できるということは、契約の一般原則ですが、もちろん、労働契約についてもあてはまります。そして、労働契約法第8条は、この労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したものです。
なお、「合意により」とあるように、労働契約の内容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者と使用者の合意のみによって変更されます。したがって、労働契約の変更の要件としては、変更内容についての契約書をかわすことや使用者が書面を交付することまでは必要ありません。
また、「労働契約の内容である労働条件」には、次のものが含まれます。
- 労働者と使用者の合意によって、労働契約の内容となっていた労働条件
- 労働契約法第7条の規定によって、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容を補充した部分の労働条件
- 労働契約法第10条の規定によって、就業規則を変更によって変更された労働契約の内容である労働条件
- 労働契約法第12条の規定によって、就業規則で定める基準によることとされた労働条件
- その他労働契約の内容であるすべての労働条件

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について

前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録