就業規則違反の労働契約(第12条)
(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
趣旨
就業規則は、労働条件を統一的に設定するものですので、労働契約法第7条(使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合は、労働契約の内容は就業規則で定める労働条件によること。
労働契約成立時の就業規則と労働契約の関係参照。)、第10条(就業規則の変更により労働条件を変更する場合、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものであるときは労働契約の内容は変更後の就業規則で定めるところによること。
就業規則による労働契約の内容の変更参照。)、第12条(上記)においては、一定の場合に、労働契約の内容は、就業規則で定めるところになることを規定しています。
一方、就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた場合や就業規則の変更によっては変更されない労働条件を合意していた場合には、それぞれ、第7条ただし書や第10条ただし書によって、その合意が優先されます。しかし、就業規則に定める労働条件を下回る個別の契約を認めた場合には、就業規則の内容に合理性を求めている第7条と第10条の規定の意義が失われますので、労使トラブルを生じかねません。
このため、労使トラブルの防止につながるように、第12条では、就業規則を下回る労働契約の効力について規定しています。
内容
労働契約法第12条は、就業規則を下回る労働契約は、その下回る部分について、就業規則で定める基準まで引き上げられることを規定しています。
ここで、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、例えば、就業規則に定められた賃金より労働契約で定めた賃金が低い場合など、就業規則に定められた基準を下回る労働条件を内容とする労働契約をいいます。
もちろん、就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、有効とされます。
「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める基準に達しない部分のみを無効とする趣旨ですので、労働契約の中の就業規則に達しているその他の部分は有効です。
「無効となった部分は、就業規則で定める基準による」とは、労働契約の無効となった部分については、就業規則の規定に従って、労働者と使用者との間の権利義務関係が定まるということです。
なお、労働基準法第93条については、附則第2条による改正によって、「労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる」ことが規定されていますので、改正前と同内容となります。
この労働契約法第12条の規定は、もともと労働基準法第93条に置かれていた規定ですが、民事的な内容のため、労働基準法から労働契約法に移行されました。
労働基準法
(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

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