雑則(第18条、第19条)
第五章 雑則
(船員に関する特例)
第十八条 第十二条及び前条の規定は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。
2 船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。
(適用除外)
第十九条 この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
船員に関する特例
労働契約法第18条第1項は、第12条(就業規則で定める基準に満たない労働契約の効力)については、船員法(昭和22年法律第100号)第100条に同趣旨の規定が定められていますので、船員に関しては適用されません。
また、船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっていますが、雇入契約の解除事由については、船員法第40条と第41条に具体的な規定が定められていますので、労働契約法第17条については、船員に関しては適用されません。
法第18条第2項は、船員に関して労働契約法を適用するにあたって必要となる読替えを規定しています。
適用除外
国家公務員及び地方公務員
労働契約法は、労働契約についての基本的規範を定めていますが、国家公務員及び地方公務員は、もともと任命権者との間に労働契約がありませんので、労働契約法は適用されません。
同居の親族のみを使用する場合の労働契約
労働契約法第19条第2項は、親族については、民法で、夫婦の財産や親子の財産等に関する様々な規定が定められています。中でも同居の親族についてはその結びつき(特に経済的関係)が強く、一般の労働者と使用者との関係と同様の取扱いをすることは適当ではありませんので、同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、労働契約法が適用されません。
なお、労働契約法第19条第2項の「同居」とは、世帯を同じくして常時生活を共にしていることをいいます。また、「親族」とは、民法第725条にいう6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族のことで、その要件については、民法の定めるところによります。
民法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

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